貸切バスにはさまざまなルールあり、その一つとして「営業区域」が決められています。
この記事では貸切バスを利用する上で知っておきたい営業区域について解説します!
目次
貸切バスの営業区域とは?
貸切バスの営業区域は「道路運送法第20条」で定められており、
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれかがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く)をしてはならない。
と記されています。
例えば新大阪駅から往復で貸切バスを利用する際、大阪府内に営業所がある貸切バス運行会社を指名する必要があり、近隣の兵庫県尼崎市に営業所がある貸切バス運行会社を利用すると違反となります。
例外として、貸切バス運行会社の本社が兵庫県尼崎市にあり、大阪府の大阪市にも営業所がある場合は、どちらの都道府県からも利用が可能です。
万が一、違反をした場合は行政処分の対象となり、お客様にご迷惑をおかけしてしまうことに繋がりますので、しっかりと守っておきたいポイントとなります。
貸切バスの営業区域 特例も!?
貸切バスの営業区域には地域の情勢を鑑みて特例が設けられており、
都道府県の境界に営業所がある場合、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
と記されています。
例えば、東京都江戸川区に営業所がある貸切バス運行会社は、隣接の千葉県浦安市へバスを配車できるケースがあります。
また、インバウンドの用途で貸切バスを利用する場合、安全評価認定(セーフティーバス)の取得をしていると「訪日外国人旅行者向け貸切バス特例制度(臨時営業区域)」の特例によって、営業所がある県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)や隣の県全域へ配車できるケースもあります。
こんなケースは法律違反になります
予め決めていた出発地を変更したい
(例)
新大阪駅→京都駅経由→横浜アリーナ
もともとは新大阪駅から京都駅を経由して横浜アリーナへ向かう!
そんな行程を決めていて、予約後に参加者に声をかけた結果、京都駅から乗車したい希望が多かったので出発場所を京都駅に変更したい場合、大阪府のバス会社は営業区域外となり、法令違反になってしまいます。
京都府のバス会社に契約を変更する必要があり、キャンセル料が発生する懸念があります。
飛行機の便を変更したので空港が変わった
(例)
羽田空港到着→成田空港到着に変更
もともとは羽田空港に到着する飛行機を予約していて、格安LCCの飛行機に空きが出たので成田空港へ到着に変更したい場合、都道府県が変わりますので、東京都ではなく千葉県の貸切バス運行会社を利用する必要が発生します。
タイミングによってはキャンセル料がかかりますので、ご注意ください。
貸切バスの見積もり・予約はお任せください
貸切バスにはさまざまな細かいルールが決められており、すべてを把握するのは困難です。
弊社のような貸切バス専門の旅行会社にお任せいただきましたら、法令遵守でお客様のご要望にお応えいたします。
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